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第一種衛生管理者 過去問
令和7年(2025年)後期
問1~10 関係法令(有害業務に係るもの)
問1 常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務200人多量の高熱物体を取り扱う業務50人塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務30人
(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(2) 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
(3) 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
(4) 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
問2 次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A:水深10m以上の場所における潜水の作業
B:セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C:圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
D:石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
(1) A,B
(2) A,C
(3) A,D
(4) B,C
(5) C,D
問3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
(1) 騒音計
(2) 放射線測定器
(3) 検知管方式による一酸化炭素検定器
(4) アンモニア用防毒マスク
(5) 化学防護服
問4 特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A:特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B;特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
C:特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
D:特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し
E:特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
(1) A,B,D
(2) A,C,D
(3) A,C,E
(4) B,C,E
(5) B,D,E
問5 労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
(1) 多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
(2) 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(3) 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
(4) 坑内における気温は、原則として、37°C以下にしなければならない。
(5) 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
問6 次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A:屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B:屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C:屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D:屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E:屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
(1) A,B
(2) A,E
(3) B,C
(4) C,D
(5) D,E
問7 酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
(2) パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
(3) 硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
(4) タンクの内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを使用させなければならない。
(5) 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
問8 有害業務を行う作業場とその作業場において定期に測定することが義務付けられている項目の組合せとして、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
(1) 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場.......空気中の粉じんの濃度
(2) 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行う屋内作業場.......気温及び湿度
(3) ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場.......等価騒音レベル
(4) エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場の管理区域.......線量当量率又は線量当量
(5) 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場.......空気中のダイオキシン類の濃度
問9 有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1) 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(2) 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(3) 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
(4) 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
(5) 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
問10 労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
(1) 著しく暑熱な場所における業務
(2) 多量の低温物体を取り扱う業務
(3) ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
(4) 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
(5) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
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