イ.冷凍のため高圧ガスを製造する設備(認定指定設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者が、都道府県知事等の許可を受けるべき場合の1日の冷凍能力の最小の値は、その冷媒ガスの種類がフルオロカーボンとアンモニアとでは異なる。
ロ.冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならないが、高圧ガスの製造を廃止したときは、その旨を届け出る必要はない。
ハ.冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者の合併によりその地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。