イ.不活性ガスを冷媒ガスとする製造設備の凝縮器(耐震設計構造物であるものを除く。)の取替えの工事を行う場合、切断、溶接を伴わない工事であれば、その完成後遅滞なく、都道府県知事等にその旨を届け出ればよい。
ロ.特定変更工事が完成した後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受けた場合、これが技術上の基準に適合していると認められたときは、高圧ガス保安協会がその結果を都道府県知事等に報告するので、この事業者は、完成検査を受けた旨を都道府県知事等に届け出る必要はない。
ハ.冷媒設備に係る切断、溶接を伴う凝縮器の取替えの工事を行うときは、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受け、その工事が完成し、高圧ガスの製造を再開した後遅滞なく、所定の完成検査を受けなければならない。