イ.定期自主検査を行ったとき、その検査記録に記載すべき事項の一つに「検査の実施について監督を行った者の氏名」がある。
ロ.定期自主検査は、冷媒ガスが毒性ガス又は可燃性ガスである製造施設の場合は1年に1回以上、冷媒ガスが不活性ガスである製造施設の場合は3年に1回以上行うことと定められている。
ハ.定期自主検査を行ったときは、その検査記録を作成し、これを保存しなければならないが、これを都道府県知事等に届け出るべき定めはない。
イ.定期自主検査は、冷媒ガスが不活性ガスである製造施設の場合は行わなくてよいと定められている。
ロ.定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行わなければならないが、その技術上の基準のうち耐圧試験に係るものについては行わなくてよい。
ハ.定期自主検査を実施したときは、所定の検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
イ.定期自主検査を行ったときは、所定の検査記録を作成し、遅滞なく、これを都道府県知事等に届け出なければならない。
ロ.定期自主検査は、3年以内に少なくとも1回以上行うことと定められている。
ハ.定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行わなければならないが、その技術上の基準のうち耐圧試験に係るものは除かれている。
イ.定期自主検査を行うときは、選任している冷凍保安責任者にその定期自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
ロ.定期自主検査は、認定指定設備に係る部分についても実施しなければならない。
ハ.定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて行わなければならない。
イ.定期自主検査は、製造施設のうち認定指定設備に係る部分については実施する必要はない。
ロ.定期自主検査を行うときは、選任している冷凍保安責任者にその定期自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
ハ.定期自主検査は、1年に1回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、その事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回以上行わなければならない。
イ.定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて行わなければならない。
ロ.定期自主検査を行ったときは、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
ハ.定期自主検査は、特に定める場合を除き、冷媒ガスが毒性ガス又は可燃性ガスである製造施設の場合は1年に1回以上、冷媒ガスが不活性ガスである製造施設の場合は3年に1回以上行うことと定められている。
イ.定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、特に定める場合を除き、1年に1回以上行わなければならない。
ハ.定期自主検査を行ったときは、その検査記録を作成し、保存しなければならないが、これを都道府県知事等に届け出るべき定めはない。